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最高裁判所第三小法廷 昭和26年(あ)334号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するし、同第二点は単なる法令違反、同第三点は量刑不当の各主張であって、すべて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、第一審判決が証拠としているCIDの犯罪捜査報告として訳文のある調査報告書の一部を意味すること明らかであって、これについては適法に証拠調べをしたことが認められる。)

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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